技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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(2023年6月26日 12:30〜16:30)
医薬品の有効性、安全性および品質の確保を目的として、米国行政府は、世界で最初にGMPを法制化している (1963年) 。治験薬GMPについてFDAは、「GMPは、人又は動物に投与される全てのDrug Productに適用されるものであって、いまだ研究過程にあるもの (治験薬) も含まれる。すなわち、開発過程で製造されるDrug Productが、充分に文書化され管理されることによって、後に行われる試験及び最終的には市販するために製造される製品の再現性を保証することは妥当なことである。」 (1978年) と明確に述べている。以来、治験薬に対しても医薬品GMPが同等のレベルで適用されることになり、1991年「 (ヒトおよび動物用) 治験薬製造に関するガイドライン」がFDAから発出され、医薬品GMPが治験薬に適用されるに至った。第1回セミナーとして、治験薬GMPの基本的要件と対応のポイントを解説する。
(2023年7月4日 12:30〜16:30)
日本の治験薬GMPは2008年7月「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準 (治験薬GMP) について」 (治験薬GMP省令) が局長通知され、FDAによる「 (ヒトおよび動物用) 治験薬製造に関するガイドラインと同様、治験薬に対しても医薬品GMPが同等のレベルで適用されることになり現在に至っている。
他方、2021年年8月「改正GMP省令」が施行され、日本の医薬品GMPはPIC/Sで合意されたグローバルなGMPガイドラインとの一層の整合が図られることになった。第2回セミナーとして、治験薬GMPの実務と運用の留意点につき2021年施行された改正GMP省令との整合を踏まえながら、治験薬製造、品質管理の重要ポイントとなる品質一貫性確保、変更管理、バリデーション・ベリフィケーション、出荷判定、製造設備の適格性評価、自己点検、教育訓練、文書管理等につき、事例を交え解説を行う。
- 改正GMP省令を踏まえたリスクベースアプローチによる治験薬の品質一貫性確保 –
(2023年7月14日 12:30〜16:30)
改正GMP省令 (2021年8月施行) では、第14条 (変更の管理) として、「変更マネジメント概念の導入」、第15条 (逸脱の管理) 関係として、逸脱管理の強化、製造販売業者等への連絡の徹底、変更後の確認 (PQS、QRM導入に伴う変化) が強化された。近年、変更・逸脱管理への対応の甘さに起因する、データ改竄や隠蔽を含めた重大なGMP違反や不祥事が多く発生し、社会的な問題になっている。逸脱処理及び逸脱を起因とする変更管理の適切かつタイムリーな処置は、業務停止命令など最悪な事態を発生させないために非常に重要である。
第3回セミナーとして、治験薬についても商用医薬品と同様なGMP管理が求められるが、改正GMP省令を踏まえ、治験薬の変更管理・逸脱管理の留意点をリスクマネジメントと関連付けて説明する。また、治験薬GMPについて、ICH Q8,9,10 (ICH Qトリオ) を基本とするリスクベースアプローチを踏まえ、開発段階に応じた変更・逸脱管理を中心に治験薬とって最も重要である「品質一貫性確保」の観点から考察する。
日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
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