改正GMP省令で今後さらに重要となる
医薬品の製造委託・原料調達における外注管理・契約での留意点
東京都 開催
会場 開催
開催日
-
2019年9月25日(水) 10時00分
~
17時00分
受講対象者
- 委受託製造や原料調達に関わる担当者
- 製造業者のQA担当者 など
プログラム
アメリカにGMPが誕生し、日本ではGMPの実施が図られて約40年以上を経過し、その間、GMPのグローバル化と進歩は著しく、医薬品製造所は医薬品のライフサイクルを通して安全で安心な医薬品を作り出すことが強く求められている。さらに世界のGMPレベルはPIC/S GMPの広がりにより確実に上昇しており、各国当局による査察も年々より厳しくなっている。
こうした医薬品のグローバル化した情勢の中、特にサプライチェーンにおいては、製造委託先/サプライヤー管理 (以下、供給者管理と同じ) の対象が、原料調達のための委託先や供給業者のみならず製造機器、製造支援設備、コンピューターなどのハードソフト製造業者、そして製品を流通させる代理店、仲介業者、貿易業、流通業者なども加え、より広範な領域にまで拡大している。それに伴ってより適切な製造委託/サプライヤー管理が、原料調達や、医薬品の恒常的な品質保証や安定供給に欠かせない重要事項として位置付けられることは申すまでもない。
従来、原材料業者での「製造及び品質管理等に関わる業務」の照査・確認は製造販売業者の責務であったが、2013年に発出された一部改正GMP施行通知により、当該原料を用いて製剤の製造に係る製造業者にも求められ、近く改正が予定されるGMP省令改正案では供給者管理が製造業者のGMP要件に省令化されることも、サプライチェーンの大きなグローバル化の流れが背景にある。
正しく製造委託や供給者管理が行われなかった場合、原材料に起因した製品への異物や不純物混入、重大な品質不良或いは逸脱発生、更には原料が供給業者や生産国の事情で供給されなくなったこと等を想定した場合、市場へ製品供給不可・欠品という深刻な事態を招くことになる。
今回、医薬品品質システム (PQS) 及び品質リスクマネジメント (QRM) 管理を交えながら、「医薬品の製造委託・原料調達における外注管理・契約での留意点」について、演者の経験した多くの事例を交えながら解説する。
- 製造委託先/サプライヤー・原料調達過程における供給者評価と契約のポイント
- はじめに
- PIC/S、国内GMP対応した製造委託先/サプライヤー (供給業者) 管理
- 供給業者が製造する製品の品質リスクマネジメント
- 委受託製造の進め方:両者に求められる要件、契約、製造・試験の技術移転
- 製造委託先/サプライヤーの選定評価
- 製造業者及び原材料供給業者との品質取り決めのポイント
- 国内GDPと輸送バリデーション
- GMP省令改正 (来年度公布予定) と供給業者管理:規制当局の動向
- 供給者管理におけるFDA査察指摘トレンド
- 問題点と対応
- 原料調達における外注管理・契約での留意点:製品欠品を起こさないための適切な管理)
- 原料 (出発物質、原薬、添加剤) の供給者管理、製品標準書への落とし込み
- 委託先・原料調達における訪問調査 (実地調査) の実施例
- 製造業者 – 原薬製造業者 – 輸入業者3者間の品質取決めの留意点
- GMP基準を踏まえた、受け入れ試験実施およびサンプリングの手法
- サプライヤー管理における受け入れ試験およびサンプリング
- 原則および採取する職員
- 出発原料のサンプリング:√n + 1、サンプリング数の削減、JIS抜取試験
- 製造委託先/サプライヤー監査のポイント
- 供給業者監査とは
- 委託製造先 (外部) 監査と供給業者監査の違い
- 供給業者選定における監査の位置と比重
- 供給業者に求められる品質保証
- 監査のタイミング
- 委託・納入先との適正な品質保証システムとは
(供給業者との契約、及び第三者監査体制も含めて)
- 監査手順
- 手順の実際
- 新規製造委託先/サプライヤー、認定評価済製造委託先/サプライヤー
- 計画、準備資料、事前訪問、ラップアップミーティング、フォローアップ等
- 評価方法
- 監査による評価法と重要ポイント
- 重要ポイント (技術移管、遵守事項)
- 監査における留意点と監査項目
- チェックリストによる詳細確認事項の具体例
- 海外供給業者への監査手順と評価法
(包装、製剤、API、原料中間体、資材容被製造施設、及び試験施設に対する監査の実施例)
- 医薬品品質システム (PQS) 及び品質リスクマネジメント (QRM) の活用
- リスクマネジメントの活用
- ICH Qトリオ及びQ12による継続的な品質改善と得られる成果
- まとめ
主催
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