技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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本セミナーでは、規格試験法のCTDへの記載法、適合性書面調査の調査対象となる試験データのまとめ方、承認された規格試験法を変更する場合の取扱い (変更管理) について解説いたします。
医薬品の製造販売承認申請または原薬のマスターファイル登録申請のために提出する規格試験法のCTD 添付資料 (モジュール3) は、新薬について適合性書面調査を受ける試験結果とともに薬機法施行規則第43条 (信頼性の基準) に基づき正確かつ完全なものでなければならない。また、承認後に規格及び試験法を変更する必要が生じた場合は、軽微か一変かの判断に基づき軽微変更届出又は一部変更承認申請を行うことになる。
今回は、製薬、原薬メーカーの薬事、品質保証部門に携わるご担当者を対象に、規格試験法のCTDへの記載法、適合性書面調査の調査対象となる試験データのまとめ方、承認された規格試験法を変更する場合の取扱い (変更管理) について解説します。質疑応答の時間では、今回のテーマに留まらず、日頃、皆さまが疑問に思っているCMC個別案件につきましてもお答えしたいと思いますので、是非ご参加下さい。
日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。