技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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視聴期間は2025年1月28日〜2月6日を予定しております。
お申し込みは2025年1月28日まで承ります。
(2025年1月28日 10:00〜12:00)
「遺伝子治療用製品」とは、改正薬事法における「再生医療等製品」の区分の一つに含まれる製品であり、ヒトの体内で遺伝子を発現させて治療効果を得る製品を指す。多くの「再生医療等製品」は、2014年の薬事法改正前は医薬品として分類されていたが、改正により再分類された。この新たなカテゴリーは、従来の医薬品や医療機器とは異なる特性を持つため、新しい審査基準が求められている。一方「遺伝子治療用製品」は比較的品質が安定しており、従来のバイオ医薬品と似た品質管理戦略が適用できる傾向がある。
近年、一部の「遺伝子治療用製品」については本邦においても製造販売承認を取得している。一方で、「遺伝子治療用製品」の企業の開発経験、行政の審査経験はまだ乏しく、また、従来のバイオテクノロジー応用医薬品とは考え方が一致しない要素もある。本稿では、「遺伝子治療用製品」の品質面に重点を置いて、製造販売承認申請における審査のポイントについて説明する。
(2025年1月28日 12:45〜14:45)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下、薬機法) 及び薬機法施行令では再生医療等製品は、細胞加工製品及び遺伝子治療用製品に分類される。なお、キメラ抗原受容体T細胞 (以下、CAR-T細胞) 等のex vivo遺伝治療用製品は、本邦において薬事上は細胞加工製品に分類される。また、疾病の治療ではなく、感染症予防のために使用されるワクチンは、ウイルスベクターやmRNAを用いた製品であっても遺伝子治療用製品ではなく医薬品に分類される。
本邦では2024年3月時点で20品目の再生医療等製品が承認されており、再生医療等製品の開発も盛んに行われている。再生医療等製品の開発にあたり必要となる非臨床安全性評価は、医薬品とは異なる点も多く、また再生医療等製品が多種多様であることから製品の特性に応じた適切な評価が必要となる。本邦における遺伝子治療用製品と細胞加工製品の非臨床安全性評価の基本的な考え方について解説するが、これらの基本的な考え方を踏まえた上で、個々の製品の特性に応じてケース・バイ・ケースでの評価が必要になることに留意されたい。
(2025年1月28日 15:00〜17:00)
薬事法が改正されて名称も新しく「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 (薬機法) 1) となり、医薬品・医療機器に続く「再生医療等製品」という新しいカテゴリーが導入されて10年が経過した。その間、承認品目も確実に増え、これまで治療が不可能だった疾患に劇的な改善が得られるなど、社会の認知度も上がってきている。
本稿では、その歩みを振り返り、再生医療等製品の中でも「遺伝子治療用製品」を中心に、スムーズに承認を得るために治験などをどう進めるべきか考察する。
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