医薬品製造における逸脱・変更管理のクラス分けと一変・軽微変更の判断基準
~承認書と製造実態の齟齬 (一斉点検の結果を受け) 、及び三役の適切な業務実施~
東京都 開催
会場 開催
概要
本セミナーでは、医薬品製造における逸脱・変更管理のクラス分けと一変・軽微変更の判断基準について、GMP適合性調査における指摘事項指摘事例を交えて解説いたします。
開催日
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2018年2月22日(木) 10時30分
~
16時30分
修得知識
- 逸脱/変更管理のクラス分けと、一変・軽微対応への密接な連携
- 適切なICH Q9やQ10の運用
- 品質マネジメントの実践活動
- PMDAが求める一変申請・軽微変更に関する通知、Q&A
- 変更管理時の一変、軽微変更の判断基準
- 一変・軽微変更管理、CAPAの実践的運用
プログラム
アメリカ、日本のPIC/S加盟を踏まえ、現在50ヵ国以上の査察機関の加盟又は加盟申請により、GMPの国際的な整合性がより鮮明となった。そうしたGMPのグローバル化の大きな流れの中、医薬品の製造管理、品質管理を行う上で、逸脱と変更管理とは車の両輪のごとく日々発生し続け、緊急の対応を迫られることの多い品質保証上の重要課題と言える。そのため、医薬品製造における逸脱/変更管理のクラス分けと一変・軽微の判断基準について、解り易く解説する。
一方、「化血研」問題に端を発し、昨年全医薬品を対象に行われた製造販売承認書の「一斉点検」の結果、全体の約7割に当たる2万品目以上に、軽微変更届が必要な相違が認められた。改正薬事法により製造販売承認書の製造方法欄には詳細な記載が求められることになったが、軽微変更の届け出で良い場合、一変申請が必要な場合など、実際に一変申請や軽微変更を行う場合、厚生労働省からの通知類や記載例を参考とした場合でも、どの様に記載するのか、そしてどこまで記載するのかについては判断に迷う場合が多い。対応を誤れば製品回収措置がとられ、製造販売業者の大きな信頼度失墜となる。こうした背景もあり、今年6月に「製造販売業三役の適正な業務実施」について厚労省から通知が発出され、承認書と製造実態の相違等法令遵守が強く求められた。
以上、医薬品製造における逸脱/変更管理のクラス分けと一変・軽微の判断基準について、承認書と製造実態の齟齬についてのGMP適合性調査における指摘事項指摘事例も紹介しながら、分かり易く説明する。さらに、この様な逸脱/変更管理の対応を、品質リスクマネジメント (ICH Q9) や医薬品品質システム (ICH Q10) と連動させることにより、最終的には製品ライフサイクルの中で、「製品設計品質を永続的に確保」に繋がることを解説する。
- はじめに
- 品質マネジメントシステム
- 逸脱管理とは
- 変更管理とは
- ICHQ9を考慮した逸脱管理 (CAPAシステム)
- 製造販売業三役の適切な実施
- 総括製造販売責任者・承認書と製造実態の相違等の法令遵守
- 三役体制、品質管理業務
- 安全管理業務・副作用の報告の遅延対応
- 今後の改善に向けて
- GMP省令第15条「逸脱管理」とは
- 逸脱・不適合・異常の相違点
- 品質不良並びに逸脱、及びそれらのクラス分と具体事例
(原薬、製剤別の詳細事例)
- GMP省令第14条「変更管理」とは
- 変更管理の基本とは
- 変更の薬事区分と適切なクラス分け
- 3極における変更管理の比較:
- 企業内の変更管理、米国の変更管理 (BACKPAC Ⅰ)
- EUの承認後変更管理
- 変更後の評価 (不純物プロファイルの同等性、物理的特性の同等性)
- 変更管理体制とリスクコントロール
- リスク管理からみた変更バリデーション計画報告書作成上の留意点
- 一変・軽微の判断基準とは
- 「医薬品等の製造販売承認申請書記載事項に関する指針」並びに関連Q&A
- 製造方法欄の記載と詳細具体例
- 製造方法等の変更時の取扱い (軽微変更届出の妥当性)
- 製造方法等の変更時の取扱い (一部変更承認申請の対象事項に該当するか否か)
- GMP適合性調査における製造販売承認書と製造実態の齟齬と対応
- GMP適合性調査で今後予測される指導内容とその対応
- 品質マネジメントシステム
- ICH – Q9 品質リスクマネジメント
- ICH – Q10 医薬品品質システム (製品品質照査とCAPA管理含む)
- 品質マネジメントレビュー
- 製品品質モニタリング
- CAPAシステム
- 変更マネジメント
- まとめ
- 科学とリスクに基づく医薬品品質システム及び品質マネジメントレビューシステム
- 製品ライフサイクルにわたる継続的な品質改善
主催
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