今後、企業に必要な特許戦略の方向性は
医薬品等に関する最近の重要判例を踏まえた特許権の活用のあり方
~医薬品延長登録やプロダクトバイプロセスクレームに関しての判例をもとに解説~
東京都 開催
会場 開催
開催日
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2017年5月25日(木) 12時30分
~
16時00分
プログラム
最近、最高裁判所、知的財産高等裁判所において医薬品関連の特許実務に影響を与える重要な判断が数多く示されている。
本セミナーでは、医薬品延長登録やプロダクトバイプロセスクレームに関しての判例をもとに解説し、今後企業として考えるべき特許戦略についての方向性が見出せるような講座にしたいと考えています。
- 医薬品の特許権の存続期間延長登録に関する判例
- 知的財産高等裁判所2009年5月29日判決 (パシープカプセル事件)
- 知的財産高等裁判所2014年5月30日判決 (アバスチン事件)
- 最高裁判所2015年11月17日判決 (アバスチン上告事件)
- 延長された特許権の効力の範囲に関する裁判例
- 東京地方裁判所2016年3月30日判決 (オキサリプラチン事件)
- 知的財産高等裁判所2017年1月30日判決 (同控訴事件)
- 併用医薬品に関する東京地方裁判所と大阪地方裁判所の判断について
- 論点
- 医療関係者の利用、支配、教唆の有無
- 特許法101条2号への該当性
- 東京地方裁判所2013年2月28日判決
- 大阪地方裁判所2012年9月27日判決
- プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
- 知的財産高等裁判所2012年1月27日 (プラバスタチンナトリウム事件)
- 最高裁判所2015年6月5日判決 (同上告事件)
- クレーム解釈について
- PBPクレームと明確性要件との関係について
- 明確性要件違反とした最高裁判所判決の説明について
- 最高裁判所判決以降の実務 (射程を狭める方向での運用)
- 知的財産高等裁判所2013年2月28日判決 (二重瞼形成用テープ事件)
- 知的財産高等裁判所2013年2月28日判決 (ローソク事件)
- 2013年2月28日判決 (ロール苗搭載樋付田植機事件)
主催
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受講料
1名様
:
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