製剤特許・用法用量特許の権利化のコツと有効な権利取得のための明細書への反映
~発明者認定の根拠になる実験ノート記載方法のポイント~
大阪府 開催
会場 開催
概要
本セミナーでは、製剤特許・用法用量特許の権利化のコツや不備をつかれない明細書の記載法などを解説いたします。
開催日
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2013年4月22日(月) 11時00分
~
16時30分
プログラム
第1部『最近の判例をふまえた製剤特許・用法用量特許の権利化のコツと実験ノート記載方法』
(2013年4月22日 11:00〜13:00)
大阪工業大学大学院 知的財産研究科 教授 宇佐見 弘文 氏
[元 武田薬品工業 (株) 知的財産部 主席部員 (特許管理) ]
医薬品分野において益々重要視されている製剤発明の権利化において考慮すべき事柄を最近の判例と共に解説し、製剤発明にも関与すると思われる用法用量特許の権利化動向についても改定審査基準の狙いと最近の事例にもとづいて分析する。
そして、最近話題になる実績報償事件を考慮して、発明者認定の根拠になる実験ノートの記載における留意点を述べる。
- 製剤特許の権利化のコツ
- 製剤発明の把握
- 製剤発明の特許出願における留意点
- 製剤発明の特許出願 (基本出願、戦略出願)
- 製剤発明の特許出願の時期
- 出願時期による製剤保護期間の延長
- 製剤発明の分類 (技術分野の相違)
- 錠剤 (成分、構造、外型) の新規性の主張点
- 製剤発明の進歩性の主張点
- 用法用量特許の権利化のコツ
- 審査基準の「医薬発明」の定義
- 「医薬発明」の「医薬用途」 (用法・用量の特定)
- 「医薬発明」 (医薬用途) の新規性
- 「医薬発明」 (医薬用途) の進歩性
- 最近の「ビホスホネートの投与法」事件の経緯と権利化の関係
- 実験ノート記載方法
- 実験ノートとは
- 実験ノートの形式
- 実験ノート記載の原則
- 実験ノートの証人
- 実験ノートの記録 (記載内容)
- 発明 (着想) の記載の留意点
- 実験ノートの課題と電子化
第2部『医薬発明分野の知財高裁判決から見た明細書の記載のあり方』
(2013年4月22日 13:50〜16:30)
岩谷国際特許事務所 所長 弁理士 岩谷 龍 氏
[元 武田薬品工業 (株) 知的財産部 次長 参与]
日本の富の源泉を新製品や新技術の創製を求めるために行なわれた研究投資の成果である新知見を特許権である独占権にかえることが行なわれる。
この場合において、特許取得実務家の責務は、発明者が見だした新知見を材料として、特許法を満足させる特許性のある発明を発明することである。
この責務を遂行するのは特許実務家であり、その能力は、特許出願明細書、補正書、意見書に反映され、研究投資の効果、新事業成否、有効な権利の取得など企業の事業戦略に重大な影響を与える。
- はじめに
- 日本の富の源泉は、新製品、新技術の創製である。
- 特許実務家の責務は何か。
- 医薬分野特許の特殊性
- 少数特許による巨大な利益を生む製品の独占。
- 医薬発明の種類。
- INNOVATIVE V.GENERICの係争事件の頻発
- 判決から見た明細書記載
- リピトール安定化製剤無効判決:2011年 (行ケ) 第10091号審決取消訴訟事件
- リピトール結晶無効判決:2011年 (行ケ) 第10445号審決取消訴訟事件
講師
宇佐見 弘文 氏
知的財産戦略ネットワーク 株式会社
知財戦略アドバイザー
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主催
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