医薬品製造における一変申請・軽微変更事例考察とその判断基準
~この事例は、なぜ一変なのか、軽微なのか、その理由と根拠~
京都府 開催
会場 開催
概要
本セミナーでは、一変申請・軽微変更に関する通知並びにQ&Aを理解し、変更管理時の対処方法を解説し、実際の事例から注意点や実際の業務に役立て、不要な顛末書提出・製品回収を未然に防ぐ方法を詳解いたします。
開催日
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2015年11月12日(木) 10時30分
~
16時30分
修得知識
- 一変申請・軽微変更に関する通知・Q&Aの理解
- 一変判断に迷った時の対応
- 変更管理時の具体的な対処
- 不要な顛末書提出/製品回収を未然に防ぐ知識
- 一変申請すべきところを軽微変更届による製品回収した事例
- 一変申請/軽微申請の豊富な事例
- 一変申請・軽微変更の失念/判断ミスの対応
- 変更管理において重大なミスをなくすための教育訓練・手引き/SOP
プログラム
2005年の改正薬事法により、製造販売承認書の製造方法には詳細な記載が求められるようになった。かつ、そこには軽微変更の届け出で良い場合、一変申請が必要な場合などが記号により明確化されている。先ずは一変申請・軽微変更に関する通知類を確認し基本をおさえる。記載例からどのように記載するのか、どこまで記載するのかについて学ぶ。変更する場合、従来は変更が品質に影響するかが主であったが、現在は製造販売承認書の記載に影響するかも十分な確認が必須になった。変更管理のミスが製品回収に繋がる例が実際に起き始めている。
今回、製造販売業者と製造所の変更管理についても説明し、変更提案のどのような項目が一変申請・軽微変更になるかについて説明し、幾つかの事例を紹介する。また、判断に迷った場合についても経験から述べる。一変申請・軽微変更に判断ミスがあった場合の対応並びに、実際の事例での当局の対応についても紹介する。
- 改正薬事法の一変申請・軽微変更
- 関係する通知/事務連絡
- 迅速一変申請
- 医療用医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集 (Q&A)
- 一変申請すべきところを軽微変更届による製品回収
- 欧米変更管理
- PMDAによるディシジョンツリー
- 製造販売承認書の記載方法
- 原薬/製剤の製造所/試験/保管場所の記載
- 製造方法の記載 (一変/軽微事項)
- 一変申請事項と軽微変更届の記載の混乱
- 医療用医薬品の承認審査から見た課題 (PMDA)
- 一変申請・軽微変更届の変更管理
- 薬事対応 (一変/軽微) の判断
- 一変申請・軽微変更届時のデータ準備
- 一変判断に迷った時の対応
- 海外変更が伴う場合
- 会社買収に伴う変更と入荷 (海外の場合) の注意事項
- 変更実施後の評価とフォロー
- 試験方法の変更 (日局対応含む)
- 製造所と製造販売業者の関係 (GMP⇔GQP)
- 変更管理/連絡の関係
- 取決事項
- GMP査察での確認
- 一変申請・軽微変更届でのミスに伴う対応
- 製造販売承認書記載事項との齟齬発見時の対応
- MF業者の薬事対応のミスに伴う製造販売業者の対応
- 一変申請・軽微変更の失念/判断ミスの対応
- 当局に提出する顛末書記載等について
- 迅速一変申請での製造所追加
- 迅速一変申請の条件
- 製造プロセス、製造装置が同じかどうかの判断
- 軽微変更&軽微変更による、一変事項代替
- 製造時の一変事項逸脱時の対応事例
- 当局の査察による指摘事項
- 品質の評価/根拠データ収集
- 当局対応
- 一変申請・軽微変更届の失念/判断ミスの事例
- 保管場所の掲載漏れ
- MF業者のMF変更判断ミスに伴う製造販売業者の対応
- 一変申請失念に伴う変更管理不備の対応
- 一変承認時の新旧製品切り替え
- 通知
- Q&A
- 日局変更・新規収載時
- 変更管理において重大なミスをなくすために
- 変更管理担当者並びに品責の教育/訓練
- 製造方法記載の手引き (SOP兼研修資料)
- 製造所の変更管理の確認 (特に海外製造所)
- 変更提案のフォロー管理 (PDCA)
講師
脇坂 盛雄 氏
株式会社 ミノファーゲン製薬
顧問
主催
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お問い合わせ
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受講料
1名様
:
42,750円 (税別) / 46,170円 (税込)
複数名
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22,500円 (税別) / 24,300円 (税込)
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1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。
- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)
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