日本、中国、韓国、EU、アメリカ、ASEAN諸国など海外化学物質規制法の最新情報、2017年以降の予測と対応
東京都 開催
会場 開催
開催日
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2016年11月15日(火) 10時00分
~
16時30分
修得知識
- 成型品の有害物質の算出法
- 高懸念物質への対応
- RoHSⅡの追加物質・変更点
- 混合物の規制への対応
- 中国地域内の規制の温度差,代理人の必要性
プログラム
規制緩和の流れのなかで、化学物質規制法は逆に、規制強化の流れが続いている。最近の法改正の中で注目されるのが、アジアの動きで、台湾や韓国での新規化学物質登録関連規則の改定、韓国での登録対象既存化学物質の告示や中国RoHS管理規則案の告示などです。
EUでも、SVHC (Candidate List) は半年毎に追加され、現在では163物質が収載されています。SVHCのロードマップでは、2020年までに約600物質を特定するとしていますので、今後の特定は急ピッチになると思います。EU RoHS (II) 指令も特定有害物質として4物質が追加されました。用途の除外も83項目について、延長審議がされています。 ECHA15物質を認可対象物質とする第6次勧告を公表し、UAEがRoHS法の制定をWTOに通告するなど、まさにめまぐるしい動きが続いています。
また、日本でも労働安全衛生法が-改正されて、特定化学物質については、2016年6月からリスクアセスメントが義務化されます。企業対応は、「規制強化は継続する」、「欧米だけでなく、アジア、アセアン、中東など全世界に広がる」という状況を踏まえる必要があります。企業経営では、世界の全ての国の法規制に適合させなくてはなりませんが、個々の法規制を調べて対応するのは困難です。幸い、化学物質関連規制の源は、アジェンダ21の第19章ですから、世界の法規制の基本は同じです。この基本、法規制の本質を理解できると、応用がききます。
自社の順法対応するなかで、EU、日本、アセアンなどの広い規制法の知識が求められますが、多くの担当者の知識は、必ずしも一定ではありません。 このような点を踏まえて、化学物質規制法の先進国のEUのREACH規則、CLP規則やRoHS指令の本質を基本から解説し、アジア。アセアン諸国の規制法との違いを理解して、自社の順法対応を検討できるように情報を整理してお伝えします。
- 第1部 REACH規則の基礎から論点整理まで
- REACH規則等の化学物質規制法の背景
- 化学物質の流れ
- 化学物質管理はなぜ必要か?
- アジェンダ21からの動き
- REACH規則の用語の整理
- 登録の義務と動向
- 認可と制限の義務と対象物質の動向
- 成形品の義務と動向
- 論点の整理
- SVHCの動向
- 複雑な成形品中のSVHC計算の動向
- 第2部 化学物質の分類と表示の基礎
- GHS、CLP、JIS Z 7252とJIS Z 7253の概要
- 分類と表示の基本要求事項の整理 Building Block Approachとは
- SDSの読み方
- 労働安全衛生法の新たな要求
- 2016年6月施行のリスクアセスメント要求とは
- 化学物質のリスクアセスメントの方法は
- 第3部 その他の国の気になる規制法の早わかり (ハイライト)
- 中国
- 韓国
- 台湾
- 職業安全衛生法と毒性化学物質管理法による登録と分類表示義務
- ASEAN諸国,その他地域での化学物質管理法と分類表示義務のトピックス
- 第4部 EU RoHS指令の基礎から論点整理まで
- 摘発事例
- WEEE指令とRoHS指令の関係
- 双子の指令の意味
- WEEE指令と日本企業の義務、適用範囲の違い
- RoHS指令の主要義務と解釈
- 適用製品と除外品目
- 大型など主要用語の解釈
- 特定有害物質と除外項目 (Pack9のその後の動き)
- CEマーキングの仕組みと監視の仕組み
- 768/2008/EC
- 765/2008/EC
- ブルーガイド2014
- RoHS指令のTDの書き方
- EN50581の要求
- JIS Z 7201
- ISO9001とRoHS指令
- 第5部 中国RoHS管理規則の動向
- 電器電子製品有害物質制限使用管理弁法 (令32号) の概要
電子情報製品の汚染の予防及び対策管理法から変更された事項、変更のなかっ
た事項を整理するFAQから論点を整理する
- 関連規格類の概要
- GB/T 11364-2014による表示
- GB/T 18455-2010の義務
- SJ/Z 11388-2009による環境保護使用期限の表示
- 品質法との関係
- 実施規則などの推測される新たな動き
- 国家統一推奨電子情報製品汚染源制御自発認証実施規則
- 電子電気製品汚染制御企業適合性性声明規範
- GB/T31274年〜2014年 電気電子製品使用制限物質の管理体制
- 第6部 新情報伝達スキームの動き
- リスクの考え方
- 求められるマネジメントシステム
- 目に見えない危険のリスク管理は自社及び顧客が対象
- 自律統合システム
- chemSHERPAの動向
主催
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