技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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経済のグローバル化が進展する中、コストメリットの享受等を目指して、日本企業の上記新興国への進出が加速しています。これらの国々の移転価格税制やその執行は、必ずしも移転価格のグローバル・スタンダードであるOECD移転価格ガイドラインに準拠していません。
例えば、移転価格課税は通常関連者間取引に対して行われますが、新興国では関連者の定義を拡大して、広く移転価格課税を行えるようにしています。ロシアでは第三者との取引であっても移転価格課税を行う場合があります。また、ブラジルでは関連取引の利益水準が法定されており、それに従っていない場合には、課税処分を受けることになりかねません。更には、ロシア、中国やインドネシアは国内の関連者との取引についても移転価格課税を行う場合があります。インドにおいては、独特の独立企業間利益幅の概念を用いています。このように、上記の新興国はユニークな税制を有しており、課税問題も多発しておりますが、課税を受けないためには、先ずはその税制を知る必要があります。
また、日本は上記新興国のいずれの国とも租税条約を締結していますが、相互協議は必ずしもうまく機能していません。日本で移転価格課税を受けた自動車メーカーのブラジルとの相互協議が決裂したとの新聞報道も記憶に新しいところです。更に、新興国で移転価格課税を受けた場合には、新興国での国内救済手続が機能していなかったり、裁判に20~30年もかかってしまうといった問題があります。この様な状況下において、企業はこれらの国で移転価格問題が発生しないような対応が必要になります。そして、これらの国での移転価格課税を慮るあまり日本で課税問題が生じてしまうことも避けなくてはなりません。医薬品、化学品、電機メーカーや商社等に対する数十億円、数百億円にも上る無形資産絡みの移転価格課税が新聞紙上に掲載されることも珍しくありません。このような巨額な課税は、企業にとり大きなリスクであり、マネジメントとして管理しなくてはならないものです。また、移転価格は課税処分という結果だけを見ると税務担当の方の問題と捉えられがちですが、実は、価格決定を行う経営企画部門や営業部門の担当の方の問題として捉えられるべきなのです。
そこで、本セミナーでは、企業で移転価格に関与される方々に、先ずは移転価格税制の概要を理解していただいた後に、これら新興国との取引に係る移転価格問題へいかに対処すべきかにつきお話し申し上げます。
発行年月 | |
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