技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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本セミナーでは、混合物のGHS分類の方法やSDSに記載する16項目について、調査や作成の手法を詳解いたします。
『日本では3つの法令 (PRTR制度、労働安全衛生法、毒劇法) に定められた化学物質を含む製品を流通・販売する場合に、SDSを提供することが求められています。』
そう聞くと、日本では「ウチの製品は該当する物質を含んでいないからSDSは必要ない」と考える企業が多いようです。
しかし、グローバルでは、GHSに従って分類した結果、何らかの区分がついた製品にはSDSを提供するのが基本です。またエンドユーザーが材料を購入する際には、危険有害性の如何を問わずSDSの提供を義務付けているところもあります。
この講座では、混合物のGHS分類の方法やSDSに記載する16項目について、調査や作成の手法をお伝えします。
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発行年月 | |
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2024/1/31 | 不純物の分析法と化学物質の取り扱い |
2017/8/31 | 製品含有化学物質のリスク管理、情報伝達の効率化 |
2017/7/27 | ウェアラブル機器の開発とマーケット・アプリケーション・法規制動向 |