技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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本セミナーでは、「原作使用契約」の実務において、原作者、代理人 (出版社、エージェンシー等) 、原作を使用する側 (映画会社等) 、それぞれの立場から、どのような点に留意すべきか解説致します。
(2013年12月13日 14:00〜16:00)
昨今、製作されるコンテンツは、異なる表現形式で創作されたコンテンツをベースにしたものが多い。例えば、劇場用映画やテレビドラマは、漫画、小説、ゲーム等のストーリーラインを「原作」とするものが多く製作されているし、スマートフォン向けアプリでも、映画やゲームのキャラクター設定やストーリーを基に新たなアイディアを加えて製作されるものが少なくない。
このような、いわゆる「原作モノ」のコンテンツを製作するために欠かせないのが、「 原作」の権利を譲り受け、又は、使用許諾 (ライセンス) を受けることを内容とする「契約」の締結である。
「原作」は著作権法第28条に定める「原著作物」に該当する場合が多いが、必ずしも「著作物」であるとは限らない。実務上は、アイディアやコンセプトのように法律上保護されるか否かが曖昧なものも、「原作」として扱うことが多い。そして、その契約内容 (ライセンスの条件、対価の設定、特約事項等) も、契約の趣旨やコンテンツの種別によって様々である。
そこで、本講では、「原作使用契約」の実務において、原作者、代理人 (出版社、エージェンシー等) 、原作を使用する側 (映画会社等) 、それぞれの立場から、どのような点に留意すべきか (紛争予防の観点からケアすべきポイントなど) を解説する。
(2013年12月13日 16:15〜16:45)
数々のヒット小説や漫画を編集者として手がけた後、多くの著名な小説家や漫画家の出版エージェンシーとして活躍し、今もっとも業界内外で注目されている株式会社コルクの創設メンバー三枝亮介氏に、「原作モノ」の二次利用ビジネスの最新事情や、原作者サイドの率直な「ホンネ」を聞き、実務的な観点から、「原作」を取り扱う場合に留意すべき点や契約の重要ポイントを浮き彫りにする。
(2013年12月13日 16:45〜17:00)
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
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2025/5/28 | 化粧品のブランドを守るための知財戦略 | オンライン | |
2025/6/9 | 化粧品のブランドを守るための知財戦略 | オンライン |
発行年月 | |
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2012/10/15 | ゲームソフト5社 技術開発実態分析調査報告書 |
2012/10/15 | ゲームソフト5社 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |